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【中学受験】日本国憲法条文の穴埋めでよく出る箇所(第4・5・6章)

日本国憲法に関する問題を解くたびに

「どこが穴埋めで出題されるのか」

記録をとっていました。

 

第4章(国会)・第5章(内閣)・第6章(司法)は

穴埋めではない形式の出題の方が多いと思います。

 

内容としてはとても良く出題されます。

三権分立は公民の中でも重要なので

この分野は条文中心ではなく

テキストなどで知識を整理して覚えました。

 

穴埋めで出題される時には、

以下の語句がよく出るかと思います。

 

《第4章 国会》

第41条 国権の最高機関、唯一の立法機関

第42条 衆議院及び参議院の両議院

第45条 年、解散 

第46条 年、年ごとに議院の半数を改選

第52条 (常会=通常国会毎年1回

第53条 

 (臨時会=臨時国会いづれかの議院の総議員4分の1以上の要求

第54条 

 解散の日から40日以内(総選挙)

 その選挙の日から30日以内(特別国会召集)

 参議院の緊急集会

第56条 

 総議員3分の1以上の出席

 出席議員の過半数

第59条 

 衆議院出席議員3分の2以上の多数で再び可決したときは 

 

《第5章 内閣》

第66条 

 内閣総理大臣及びその他の国務大臣

 文民国会に対し連帯して責任を負ふ

第67条

 国会議員の中から国会の議決で、これを指名

 両議院の協議会

 10日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、

 衆議院の議決を国会の議決とする

第69条

 10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない

第73条

 法律を誠実に執行

 条約を締結国会の承認を経ることを必要

  ↑条約は、締結は内閣、承認は国会。正誤でよく出る。

 予算を作成、政令を制定

 

《第6章 司法》

 第76条

 すべての裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、

 この憲法及び法律にのみ拘束される。

第79条 

 長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命

 

分数の数字も大事ですが、

分数そのものより「総議員の」や「出席議員の」

が狙われていた気がします。

 

要件を満たす難しさは「総議員の」>「出席議員の」なので、

どんなものに厳しい要件がつけられているか

という視点でなるべく意味を考えて覚えるようにしました。

 

このあたりの内容は、

土特の「知識の総完成」で

とてもわかりやすくまとまったものが出てきます。

最終的にはそのページを何度も繰り返すようにしました。

 

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