【中学受験】日本国憲法条文の穴埋めでよく出る箇所(第4・5・6章)
日本国憲法に関する問題を解くたびに
「どこが穴埋めで出題されるのか」
記録をとっていました。
第4章(国会)・第5章(内閣)・第6章(司法)は
穴埋めではない形式の出題の方が多いと思います。
内容としてはとても良く出題されます。
三権分立は公民の中でも重要なので
この分野は条文中心ではなく
テキストなどで知識を整理して覚えました。
穴埋めで出題される時には、
以下の語句がよく出るかと思います。
《第4章 国会》
第41条 国権の最高機関、唯一の立法機関
第45条 4年、解散
第46条 6年、3年ごとに議院の半数を改選
第52条 (常会=通常国会)毎年1回
第53条
(臨時会=臨時国会)いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求
第54条
解散の日から40日以内(総選挙)
その選挙の日から30日以内(特別国会召集)
参議院の緊急集会
第56条
総議員の3分の1以上の出席
出席議員の過半数
第59条
衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは
《第5章 内閣》
第66条
文民、国会に対し連帯して責任を負ふ
第67条
国会議員の中から国会の議決で、これを指名
両議院の協議会
10日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、
衆議院の議決を国会の議決とする
第69条
10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない
第73条
法律を誠実に執行
条約を締結、国会の承認を経ることを必要
↑条約は、締結は内閣、承認は国会。正誤でよく出る。
予算を作成、政令を制定
《第6章 司法》
第76条
すべての裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、
この憲法及び法律にのみ拘束される。
第79条
長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命
分数の数字も大事ですが、
分数そのものより「総議員の」や「出席議員の」
が狙われていた気がします。
要件を満たす難しさは「総議員の」>「出席議員の」なので、
どんなものに厳しい要件がつけられているか
という視点でなるべく意味を考えて覚えるようにしました。
このあたりの内容は、
土特の「知識の総完成」で
とてもわかりやすくまとまったものが出てきます。
最終的にはそのページを何度も繰り返すようにしました。
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